この制度の特色

  1. 営利を目的としない共済制度ですので、共済掛金が安く、幅広い保障が得られます。
  2. 補償期間が長く、ケガをした日から1年間が対象となります。(他の保険の約2倍の補償期間です)
  3. 業務上・業務外を問わず生命や傷害に対し24時間保障します。
  4. 職種に関係なく共済掛金は一律で、最高2,000万円の大型保障もあります。

補償内容

生命傷害共済

共済金額の種類      共済掛金      死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額 災害 傷害 疾病 災害 傷害 入院
 (1日につき) 
通院
 (1日につき) 
500万円 48,000円 4,000円

共済金額

の3倍額

共済金額

の倍額

共済金額

相当額

身体の障害に

応じ傷害による

時の倍額

身体の障害

に応じ共済金額

の3%~100%

3,000円 1,500円
400万円 39,600円 3,300円 3,000円 1,500円
300万円 30,000円 2,500円 3,000円 1,500円
200万円 19,200円 1,600円 2,400円 1,200円
100万円 9,600円 800円 1,200円 600円

加入年齢

満6才以上満64才以下の方。(ただし、満60才以上満64才以下の方の新規限度額は200万円とします。)

共済金の支払

1.疾病死亡・高度障害共済金
共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。
2.傷害死亡・災害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。
3.後遺障害共済金
共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
4.医療共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師治療を受け、その治療期間が1週間以上となったとき。

給付する期間は同一事故について、事故の日から1年を限度とします。

年令別共済金額引受限度基準

満6才以上満59才以下 500万円
満60才以上満64才以下 新規の場合200万円 継続延長の場合500万円
満65才以上満69才以下 継続延長の場合のみ100万円
満70才以上満74才以下 継続延長の場合のみ30万円

傷害共済

共済金額の種類      共済掛金      死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額 災害 傷害 疾病 災害 傷害 入院
 (1日につき) 
通院
 (1日につき) 
500万円 12,000円 1,000円

共済金額

の倍額

共済金額

相当額

 ー  

身体の障害に

応じ傷害による

時の倍額

身体の障害

に応じ共済金額

の3%~100%

3,000円 1,500円
400万円 10,800円 900円 3,000円 1,500円
300万円 9,600円 800円 3,000円 1,500円
200万円 7,200円 600円 2,400円 1,200円
100万円 3,600円 300円 1,200円 600円

加入年齢

満6才以上満79才以下の方。

共済金の支払

1.傷害死亡・災害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。
2.後遺障害共済金
共済期間内の傷害又は災害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
3.医療共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が1週間以上となったとき。

給付する期間は同一事故について、事故の日から1年を限度とします。

大型傷害共済

  年齢区分       掛金掛金     死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額  交通傷害    傷害     傷害  

入院

(1日につき)

通院

(1日につき)

満6才以上
満79才以下
24,000円 2,000円 2,500万円 2,000万円 20万円~2,000万円 4,000円 2,000円

加入年齢

満6才以上満79才以下の方。

共済金の支払

1.傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき
2.後遺障害共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
3.医療共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院、通院治療を受けたとき。(免責期間なし 1日目より支払い)

給付する期間は同一事故について、事故の日から1年以内に入院、通院した実日数とします。

生命傷害共済セット特約 Ⅰ型・Ⅱ型

セット特約Ⅰ型

  年齢区分       掛金掛金     死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額  交通傷害    傷害     疾病   交通傷害 一般傷害

入院(1日につき)

 

 交通傷害 

 一般傷害 

満6才以上
満59才以下
24,000円 2,000円 1,000万円 800万円 400万円

600万円

18万円

400万円

12万円

6,000円 4,500円
満60才以上
満64才以下
800万円 600万円 200万円

セット特約Ⅱ型

  年齢区分       掛金掛金     死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額  交通傷害    傷害     疾病   交通傷害 一般傷害

入院(1日につき)

 

 交通傷害 

 一般傷害 

満6才以上
満59才以下
12,000円 1,000円 500万円 400万円 200万円

300万円

9万円

200万円

6万円

3,000円 2,250円
満60才以上
満64才以下
400万円 300万円 100万円

加入年齢

満6才以上満59才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満64才以下の方。)

共済金の支払

1.疾病死亡・高度障害共済金
共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。
2.傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。
3.後遺障害共済金
共済期間内の障害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
4.医療共済金
共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院治療を受け、その入院日数が5日以上となったとき。

給付する期間は同一事故について、入院日数120日を限度とします。

生命傷害共済セット特約Ⅲ

セット特約Ⅲ

  年齢区分       掛金掛金     死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
年額 月額  交通傷害    傷害     疾病     傷害  

入院

(1日につき)

通院

(1日につき)

満6才以上
満69才以下
24,000円 2,000円 500万円 300万円 100万円 12万円~300万円 8,000円 4,000円

加入年齢

満6才以上満64才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満69才以下の方。)

共済金の支払

1.疾病死亡・高度障害共済金
共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。
2.傷害死亡・交通傷害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害又は交通傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となったとき。
3.後遺障害共済金
共済期間内の傷害又により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
4.医療共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院、通勤治療を受けたとき。(免責期間なし 1日目より支払い)

給付する期間は同一事故について、事故の日から1年以内に入院、通院した実日数とします。

生命傷害共済新特約

A特約

共済金額の種類      共済掛金      死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
 年齢区分    年額     月額      傷害       疾病    傷害 入院
 (1日につき) 
300万円 満6才以上
満59才以下
18,000円 1,500円 600万円 300万円

身体の障害

に応じ共済金額

の3%~100%

4,500円
200万円 12,000円 1,000円 400万円 200万円 3,000円
100万円 6,000円 500円 200万円 100万円 1,500円

B特約

共済金額の種類      共済掛金      死亡・高度障害 後遺傷害 傷害医療共済金
 年齢区分    年額     月額      傷害       疾病    傷害 入院
 (1日につき) 
300万円

満6才以上

満64才以下

23,400円 1,950円 600万円 300万円

身体の障害

に応じ共済金額

の3%~100%

4,500円
200万円 15,600円 1,300円 400万円 200万円 3,000円
100万円

満6才以上

満69才以下

7,800円 650円 200万円 100万円 1,500円

加入年齢

満6才以上満59才以下の方。(ただし、継続延長の場合に限り、満69才以下の方。)

共済金の支払

1.疾病死亡・高度障害共済金
共済期間内の疾病により、死亡又は高度障害となったとき。
2.傷害死亡・高度障害共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に死亡又は、高度障害となったとき。
3.後遺障害共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から180日以内に後遺障害となったとき。
4.医療共済金
共済期間内の傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院治療を受け、その入院日数が5日以上となったとき。

給付する期間は同一事故について、入院日数120日を限度とします。