共済にプラスしてさらなる安心を!

各種共済にプラスしてご利用いただける特約をご案内いたします。
それぞれご利用いただける共済には制限がございますのでご了承ください。

類焼見舞金補償特約

見舞金をお支払いする損害

ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。

お支払いする見舞金

損害の程度 お支払い額
類焼先が全損の場合
(時価の80%以上の損害)
300万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が半損の場合
(時価の20%以上80%未満の損害)
150万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が一部損の場合
(時価の20%未満の損害)
50万円または時価損害額のいずれか低い額

総支払限度額

1事故につき 3,000万円

  • 共済期間内に類焼見舞金を支払った場合は、類焼見舞金の額を控除した残額を以後の共済期間に対する総支払限度額とします。
  • 共済期間が1年を超える契約は契約年度ごとに上記の規定を適用します。

おすすめの特約


地震危険補償特約 (共済の対象は『建物』に限ります)

地震共済金をお支払いする損害

地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、建物が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」に該当する場合に地震共済金をお支払いします。

地震共済金は、実際の修理費ではなく損害の程度に応じて地震共済金額の一定割合 (100%、60%、30%) をお支払いします。

損害の程度 

建物の主要な構成要素の

損害割合

消失または流失した床面積 お支払額
全壊

建物の時価の

50%以上

建物の延床面積の

70%以上

地震共済金額×100%

(時価が限度)

大規模半壊

建物の時価の

40%以上50%未満

建物の延床面積の

50%以上70%未満

地震共済金額×60%

(時価の60%限度)

半壊

建物の時価の

20%以上40%未満

建物の延床面積の

20%以上50%未満

地震共済金額×30%

(時価の30%限度)


※損害の程度である「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の認定は、罹災証明書が発行された場合は、罹災証明書の被害認定に基づき地震共済金を

 支払います。なお、非住宅物件に対して罹災証明書が発行されない場合は組合が上記の認定の基準に従って被害認定を行いお支払いします。

※72時間以内に発生した2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。

※地震危険補償特約の地震共済金総額(1回の地震等で支払う総額が会員組合全体で80億円以内)を超える場合は、削減してお支払いします。

地震危険補償特約 のご加入にあたり

共済の対象は【建物】に限ります!!

住宅に限らず、店舗・事務所・工場など、新耐火基準である昭和56年6月以降の「建物」が対象となります。

(※家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等の動産は対象にはなりません。)

地震共済金額 について

物件に関わらず、地震共済金額を 主契約の共済金額の30%~50%の範囲内で、1,000万円を限度として設定します。

地震危険補償特約 パンフレット

ダウンロード
地震危険補償特約パンフレット2021.1.1~.pdf
PDFファイル 9.5 MB
ダウンロード
地震危険補償特約ちらし2021.1.1~.pdf
PDFファイル 712.6 KB

地震見舞金補償特約

見舞金をお支払いする損害

地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、特約契約が付帯される主契約の共済の対象に生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合に見舞金をお支払いします。

特約共済金額100万円を付帯した場合

全損のとき

見舞金
100万円
(特約共済金額の100%)

 

半損のとき

見舞金
50万円
(特約共済金額の50%)

一部損のとき

見舞金

5万円

(特約共済金額の5%)


特約付帯ができる物権及び契約限度額・・・地震見舞金特約条項における共済の対象は、主契約の建物または建物内収容動産とし、この特約の共済金額は主契約の10%以内で1敷地内の限度額を100万円とします。

お支払いする見舞金

1回の地震および72時間以内に発生した2以上の地震等は1回の地震等とみなします。地震見舞金の総額は50億円を限度とします。

1.建物の損害に対する見舞金

  建物の主要構造部の損害の額 消失または流失した床面積の割合 お支払額
全損 共済価額の50%以上 延べ床面積70%以上 特約共済金額の100%
半損 共済価額の20%以上50%未満 延べ床面積20%以上70%未満 特約共済金額の50%
一部損 共済価額の3%以上20%未満 水災で床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水 特約共済金額の5%

※建物の主要構造部とは、土台、柱、壁、屋根等をいいます。

2.家財の損害に対する見舞金

  家財の損害の額 お支払額
全損 共済価額の80%以上 特約共済金額の100%
半損 共済価額の30%以上80%未満 特約共済金額の50%
一部損 共済価額の10%以上30%未満 特約共済金額の5%

営業用什器・備品等損害特約(新総合火災共済にのみ付帯できます)

共済金をお支払いする損害

建物に収容される(敷地内を含む)、被共済者が所有する営業用の什器・備品等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合に共済金をお支払いします。

特約共済金額

  • 新価(再調達価額)基準の評価額の範囲内で設定できます。       (罹災時再評価)
  • 「明記物件」を共済の対象に含める場合は、その時価基準の評価額となります。

お支払い条件 お支払い額
水災

床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
*1回の事故につき1敷地内ごとに500万円、または損害の額の

いずれか低い額を限度とします

共済金額×支払割合(25%) = 損害共済金
盗難 通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合は1回の事故につき1敷地内ごとに20万円を限度とします 損害額
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または共済金額のいずれか低い額を限度とします
上記以外 再調達価額を限度とします
*風災・雹災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。
 フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合に限ります。

借家人賠償責任補償特約

 ※主契約に付帯した場合のみ対象となり、共済期間は主契約と同一です。  ※工場物件には付帯できません。

共済金お支払いする主な場合

建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用個室に損害を与えた結果、

貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。

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