この制度の特色

  1. 火災、台風、雪災などの災害だけでなく、地震による事業活動の完全休止に対応します.
  2. 共済金は、事業再開するまでの、従業員への賃金の支払い、復旧までの当座の資金などに充当できます。

  3. 製造業の作業場や小売業、卸売業、サービス業等の店舗等の「事業用建物」を対象としています。

補償内容

共済金をお支払いする事由

次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。

地震(地震による火災を含む)

噴火

津波

火災(地震による火災を除く)


台風、豪雨等による水災

台風・竜巻等による風災

雪災

ひょう災


落雷

漏水等による水漏れ

建物外部からの物体の落下、飛来、衝突

盗難による建物の損壊等


共済金のお支払いとなる事例

  • 地震で基礎や壁の一部が壊れ、20日間休業し、営業を再開した。
  • 火災で建物が全焼となり、半年後に近所の空店舗に移転し、事業再開した。
  • ゲリラ豪雨により川が溢れ、店内に溢れた水が浸入し床上浸水。14日間は仮設営業し、その後通常営業を再開した。
  • 給排水管の破裂により内壁などが水漏れ。6日間休業し、営業を再開した。

~共済金の使い道は多岐にわたります~

休業時の様々な資金としての活用ができ、事業再開を応援します!

●従業員への給与 ●仕入先への代金の支払 ●仮設店舗への移転費用や諸費用

●機械などのリース費用 ●個人事業主の生活費 ●営業再開の案内状や広告(チラシ)作成 等

お支払いする共済金について

契約の建物(共済の対象建物)が「全損」もしくは「一部損」となり、事業が完全に休止した場合、次の共済金をお支払いします。

  • 共済金は、最大3回に分けてお支払いします。

【全損時の共済金支払例を参照】

1回目

全損認定後

全損応援共済金のうち30%

2回目

事故日から3か月経過後

全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%)

3回目

事故日から6か月経過後

全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%)

  • 事故日からその日を含めて定休日を除く4日以上連続して休業した場合にお支払いします。
  • 休業日数は契約時に約定した約定日数(30日・60日・90日のいずれか)を上限とします。

共済金のお支払い例▶約定日額3万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日の場合(休業日数50日)

 粗利益日額(前年度実績)を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払いします。

共済掛金

共済掛金の計算方法

  1. 約定日額の設定
    約定日額A万円=粗利益額(年間)÷営業日数×0.7以内
    ・約定日額は四捨五入して1万円単位で設定します。
    ・営業日数には半日営業や短時間営業も含めます。
    ・事業用建物が複数棟ある場合、粗利益額は建物ごとに設定します。
  2. 構造級別(a級・b級)を判定
  3. 全損約定日数および一部損約定日数の設定
    ・全損約定日数:定休日を除いた6か月の営業日数を上限として90~180日の間で10日刻み
    ・一部損約定日数:30日、60日、90日のいずれかの日数
  4. 共済掛金の算出
    共済掛金=約定日額1万円あたりの共済掛金(*)×A(万円)
    (*)2.3.に基づいた共済掛金

共済期間

 1

 共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時(*)から翌年の応当日の午後4時まで

 (*)共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。

共済掛金の払込方法

 年払い。

 ご指定の金融機関の口座からの引落とし。(通帳への記帳は「MBS.キュウギョウ」)

 口座振替日:共済期間開始月の27日(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日)

 (*ご注意)新規お申込みの際、引落しができなかった場合は、契約が無効となりますので、ご注意ください。