共済金は、事業再開するまでの、従業員への賃金の支払い、復旧までの当座の資金などに充当できます。
製造業の作業場や小売業、卸売業、サービス業等の店舗等の「事業用建物」を対象としています。
次のいずれかに該当する災害によって対象となる建物が損害を受けた結果、事業活動が完全に休止したために生じた損失に対して共済金をお支払いします。
地震(地震による火災を含む)
噴火
津波
火災(地震による火災を除く)
台風、豪雨等による水災
台風・竜巻等による風災
雪災
ひょう災
落雷
漏水等による水漏れ
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
盗難による建物の損壊等
共済金のお支払いとなる事例
~共済金の使い道は多岐にわたります~
休業時の様々な資金としての活用ができ、事業再開を応援します!
●従業員への給与 ●仕入先への代金の支払 ●仮設店舗への移転費用や諸費用
●機械などのリース費用 ●個人事業主の生活費 ●営業再開の案内状や広告(チラシ)作成 等
契約の建物(共済の対象建物)が「全損」もしくは「一部損」となり、事業が完全に休止した場合、次の共済金をお支払いします。
【全損時の共済金支払例を参照】
1回目 |
全損認定後 全損応援共済金のうち30% |
2回目 |
事故日から3か月経過後 全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%) |
3回目 |
事故日から6か月経過後 全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%) |
共済金のお支払い例▶約定日額3万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日の場合(休業日数50日)
粗利益日額(前年度実績)を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払いします。
1年
共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時(*)から翌年の応当日の午後4時まで
(*)共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
年払い。
ご指定の金融機関の口座からの引落とし。(通帳への記帳は「MBS.キュウギョウ」)
口座振替日:共済期間開始月の27日(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日)
(*ご注意)新規お申込みの際、引落しができなかった場合は、契約が無効となりますので、ご注意ください。