店舗・事業所または工場などが以下の事象を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失について共済金をお支払いします。
1.火災
2.落雷
3.破裂または爆発
4.風災・ひょう災・雪災
5.物体の飛来・衝突
6.騒じょう・労働争議
7.水漏れ
8.盗難
9.水災
※共済金額1万円の場合の年間掛金
建物の構造 | 耐火造A | 鉄骨造B | 木造C |
年間掛金 | 670円 | 1,860円 | 2,680円 |
加入日の午後4時に始まり、末日の午後4時までの1年間です。
1日のあたりの粗利益を基準に1万円、2万円、3万円、4万円、または5万円とします。
1回の事故について 休業日数(90日が限度)× 1日あたりの共済金額
風災、ひょう災、雪災、水災の場合には、復旧期間からその自己の発生した日を含む最初の3日間を免責期間として共済金の支払いを控除します。