自動車にはねられてけがをした
出張中にケガをした
仕事中にケガをした
脳こうそくで入院した
自転車で転倒し、ケガをした
がんで入院した
ゴルフ場でプレー中にケガをした
業務上業務外を問わず、共済期間中に病気またはケガによって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療養)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間1ヵ月間につき、加入いただいた年令の月額補償共済金をお支払いいたします。(ただし、12ヵ月を限度とします。)
一口あたり500円
年令別 | 月額補償額 | 日額補償額 |
満15才以上満20才未満 | 97,500円 | 3,250円 |
満20才以上満25才未満 | 66,900円 | 2,230円 |
満25才以上満30才未満 | 59,400円 | 1,980円 |
満30才以上満35才未満 | 48,000円 | 1,600円 |
満35才以上満40才未満 | 38,400円 | 1,280円 |
満40才以上満45才未満 | 30,900円 | 1,030円 |
満45才以上満50才未満 | 25,800円 | 860円 |
満50才以上満55才未満 | 22,200円 | 740円 |
満55才以上満60才未満 | 20,700円 | 690円 |
満60才以上満65才未満 | 19,800円 | 660円 |
満65才以上満70才未満 | 15,600円 | 520円 |
1年
加入口数は、被共済者1人につき、最高20口まで加入することができます。
ただし、被共済者の平均月間所得額が限度となりますので、この範囲でお決めください。
(平均月間所得額を超えた場合、その超えた補償額については、共済金が支払われません。)
共済金のお支払い例
【例】35歳の方が5月20日に5口加入し、病気またはケガで8月25日から入院等により、翌年3月15日まで就業不能となった場合
就業不能期間(6ヵ月と15日間)の場合
※ただし、月額の補償額が被共済者の平均月間所得額(ボーナスを含め、年収の12分の1)を超えた場合の超過額については、共済金が支払われません。