この制度の特色

  1.  営利を目的としない共済制度の為、基本的な掛金は割安です。経費の削減にも役立ちます。
  2.  万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金をお支払いします。
  3. 共済金のお支払いは損害額(復旧に必要な修理費)を全額補償(水災を除く)しますのでご安心頂けます。
  4. 各地域の商工会、商工会議所、協同組合を通じてご加入頂けますので地域密着で対応いたします。

損害共済金の補償内容

     ご希望の補償範囲に応じて4つの契約プランをご用意しました。

※1 次のいずれかの場合に補償します。

  1. 建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害を受けた場合、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
  2. 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害を受けた場合

※2 次の(ア)もしくは(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって共済の対象が損害を受けた場合です。

    ただし、風災、雹災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きます。

  1. 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害を除きます。
  2. 被共済者以外の者が占有する戸室で生じた事故

※3 次のいずれかの場合に補償します。

  1. 建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
  2. 家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
  3. 現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)

費用共済金の補償内容

通常の損害共済金にプラスして各種費用をサポートする費用共済金

損害共済金

風災・雹災・雪災以外の損害

風災・雹災・雪災および水災以外の補償に対する損害は、 損害額=損害共済金をお支払いします。ただし、共済金額が限度となります。

自己負担額

風災・雹災・雪災のみ

風災・雹災・雪災の補償に対する損害は、上記の算出によって損害共済金をお支払いします。 ただし、共済金額が限度となります。

自己負担額をお選びいただけます。

 なし(0円)、5万円、10万円、20万円


費用共済金

任意に選ぶことができる「臨時費用共済金」と各種共済に自動的にセットされる費用共済金とがあります。

任意でお選びいただける費用共済金

臨時費用共済金
共済金をお支払いする場合 事故に遭われた被共済者の方の仮住い費用、住居移転費、出火の際の近隣者へのお見舞い費用など損害共済金で補償されない出費に充てることのできる臨時費用共済金をお支払いします。
お支払いする共済金

損害共済金にプラスしてお支払いします。

損害共済金×10% 限度額100万円  または  臨時費用共済金なし

自動的にセットされる費用共済金

地震火災費用共済金  ※Aタイプは補償されません
共済金をお支払いする場合 地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により建物が半焼以上(※1)または家財が全焼(※2)となった場合にお支払いします。
お支払いする共済金
  • 共済金額の5%(1回の事故につき1敷地内ごとに300万円限度)
  • 72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
残存物取片づけ費用共済金
共済金をお支払いする場合 損害共済金をお支払いする場合においてそれぞれの事故によって残存物取片づけ費用が発生し、実際にかかった費用をお支払いします。
お支払いする共済金 実費(損害共済金の10%限度)

水道管修理費用共済金  ※共済の対象が家財のみの場合は補償されません。

共済金をお支払いする場合 (共済の対象が建物の場合)
専用水道管が凍結により損壊した場合に、これを修理する場合の費用をお支払いします (パッキングのみに生じた損害は含みません)。
ただし、区分所有建物の共有部分の専用水道管にかかわる修理費用に対して水道管修理費用共済金はお支払いしません。
お支払いする共済金 実費(損害共済金の10%限度)

損害防止費用

事故発生時の義務違反、義務の履行をしなかった場合、組合は組合が被った損害の額を差し引いて共済金をお支払いします。

共済金をお支払いする場合 火災、落雷、破裂・爆発の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。
お支払いする共済金
  • 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
  • 消火活動に使用したことにより損傷した物(※3)の修理費用または再取得費用
  • 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)

※1 建物の主要構造部の火災による損害が当該建物の協定再調達価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した床面積その建物の延べ床面積の20%以上となったとき。

※2 家財の火災による損害額がその家財の再調達価額の80%以上となったとき。

※3 消火活動に従事した者の着用物を含みます。