①火災
失火やもらい火による火災 消火活動による水濡れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき
《2021年1月1日以降 契約始期より》
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
①~③が原因で住宅物件の場合
④が原因の場合または非住宅物件の場合
①~④の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
※1事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、普通物件及び工場物件は500万円が限度です。
①~④の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
※損害共済金の10%が限度です。
①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。
※1事故につき共済金額の20%が限度です。
①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。
住宅物件および非住宅物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の貸借費用)
※1事故につき1敷地内ごとに共済金額の30%または下記の額のいずれか低い額が限度です。
○普通物件・・・1,000万円 ○工場物件・・・5,000万円
①~③の事故で損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。
※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂また爆発の算出方法と同じです。
地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で
1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
※家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
※家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
※工場物件は2,000万円を限度とします。
建物のみの契約では、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品等の損害は補償されません。
建物とは別にご契約が必要になりますのでご注意ください。
建物 |
建物および建物に付加した設備(電気、通信、給排水、冷暖房、エレベーター等) |
家財 |
家庭用に使用している生活用品(電化製品、衣類、パソコン、タンス等) |
什器・備品 |
業務用に使用している業務用品(電化製品、通信機器、事務用品、作業用品等) |
機械・設備 |
工場内で稼動する機械、屋外設備(一般機械、冷凍装置、屋外キューピクル等) |
商品・製品 |
商品、製品、半製品、原材料等(仕入原価が基準になります) |
ご契約にあたっては、他の共済契約(保険契約を含みます)とあわせて時価額に過不足なくご契約金額をお決めください。
※他の共済契約とは、この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物、家財、什器・備品・設備、商品・製品について
締結された損害を補償するほかの共済契約または保険契約をいいます。
共済金額不足の場合の普通火災共済(普通物件、工場物件)のお支払い例
【全損の場合】
共済金は、1,000万円までしか支払われず、
復旧に十分な共済金は支払われません。
【半損(損害額1,000万円)の場合】
共済金は500万円しか支払われません。
※その他の、費用共済金はお支払いの対象となります。
万一事故が発生した場合は、すみやかに代理所または当組合にご通知ください。