この制度の特色

  1. 営利を目的としない共済制度の為、基本的な掛金は割安です。経費の削減にも役立ちます。
  2. 基本的な補償に加え、物体の落下・飛来・衝突、水濡れ、盗難、水災など幅広いリスクに対応することができます。
  3. 万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金をお支払いします。
  4. 各地域の商工会、商工会議所、協同組合を通じてご加入頂けますので地域密着で対応いたします。

損害共済金の補償内容

①火災

失火やもらい火による火災

消火活動による水濡れ、破壊等を含みます。

②落雷

落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき

③破裂または爆発

ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき


④風災・雹災・雪災

台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき

 

《2021年1月1日以降 契約始期より》

風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。

⑤水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき

⑥物体の落下・飛来・衝突

建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛込みなどによって損害が生じたとき



⑦水濡れ

給排水設備の事故による漏水、放水、いっ水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき

⑧騒擾・集団行動等に伴う暴力行為

デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき

⑨盗難

家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき


損害共済金のお支払計算

①~③、⑥~⑨が原因の場合

④が原因の場合


⑤水災が原因の場合

[1] 建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき

 

[2] 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、建物や家財に

  それぞれの共済価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき


[3] 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、建物または家財、

  設備・什器、商品・製品などに共済価額の15%未満の損害が生じたとき

[4] 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、設備・什器等

  または商品・製品等に損害が生じたとき


費用共済金の補償内容

臨時費用共済金

 ①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
 ※1事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、普通物件及び工場物件は500万円が限度です。

残存物取片づけ費用共済金

 ①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。

 ※損害共済金の10%が限度です。

失火見舞費用共済金

 ①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。
 ※1事故につき共済金額の20%が限度です。

修理付帯費用共済金

 ①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。
 住宅物件および非住宅物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の貸借費用)
 ※1事故につき1敷地内ごとに共済金額の30%または下記の額のいずれか低い額が限度です。
  ○普通物件・・・1,000万円 ○工場物件・・・5,000万円

損害防止費用

 ①~③の事故で損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。
 ※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂また爆発の算出方法と同じです。

地震火災費用共済金

 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で
 1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
 ※家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
 ※家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき
 ※工場物件は2,000万円を限度とします。

ご契約の際は次の点にご注意ください

共済契約対象の確認

 建物のみの契約では、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品等の損害は補償されません。

 建物とは別にご契約が必要になりますのでご注意ください。

建物

建物および建物に付加した設備(電気、通信、給排水、冷暖房、エレベーター等)

家財

家庭用に使用している生活用品(電化製品、衣類、パソコン、タンス等)

什器・備品

業務用に使用している業務用品(電化製品、通信機器、事務用品、作業用品等)

機械・設備

工場内で稼動する機械、屋外設備(一般機械、冷凍装置、屋外キューピクル等)

商品・製品

商品、製品、半製品、原材料等(仕入原価が基準になります)

共済金額設定のおすすめ

  • 共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償となりますよう、時価額いっぱいのご契約をおすすめいたします。
  • 時価額を超えてご契約された場合、時価額がお支払いする共済金の上限となりますのでご注意ください。
  • 他の共済契約(保険契約を含みます)がある場合には必ずお申し出ください。

    ご契約にあたっては、他の共済契約(保険契約を含みます)とあわせて時価額に過不足なくご契約金額をお決めください。

  ※他の共済契約とは、この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物、家財、什器・備品・設備、商品・製品について

   締結された損害を補償するほかの共済契約または保険契約をいいます。

共済金額不足の場合の普通火災共済(普通物件、工場物件)のお支払い例

【全損の場合】

 共済金は、1,000万円までしか支払われず、

 復旧に十分な共済金は支払われません。

【半損(損害額1,000万円)の場合】

 共済金は500万円しか支払われません。

 ※その他の、費用共済金はお支払いの対象となります。



共済金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被共済者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)または砂塵その他これらに類するものの漏入により生じた損害
  • 共済の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
  • 自然の消耗または劣化によって生じた損害
  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損

万一事故が発生した場合

 万一事故が発生した場合は、すみやかに代理所または当組合にご通知ください。