ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか?もし、あなたが人身事故を起こしてしまったら・・・

人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分といえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが自動車事故費用共済です。

この制度の特色

  1. 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
  2. お支払いは迅速です。必要な費用・・・香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
  3. 運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。車種別共済掛金一覧
  4. 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
  5. 共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。

補償内容

給付内容 契約者側 相手側
(契約者側に過失がある事故)
300万円コース 200万円コース 300万円コース 200万円コース

死亡事故共済金
事故の日から180日以内に死亡者が生じたとき

300万円 200万円 300万円を限度とした実損害額 200万円を限度とした実損害額
ただし、下記死亡臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。
死亡臨時費用共済金 _ _ 30万円 20万円
後遺障害事故共済金
事故の日から180日以内に後遺障害者が生じたとき
ただし、後遺障害の程度に応じて定めた金額
12~300万円 8~200万円 12~300万円を限度とした実損害額 8~200万円を限度とした実損害額
入通院共済金
事故により負傷者が、医師の治療を受けたとき(365日を限度)
入院日額4,500円
(1人1日につき)
通院日額2,250円
(1人1日につき)
1事故につき入院、通院合わせて日額最高18,000円
入院日額3,000円
(1人1日につき)
通院日額1,500円
(1人1日につき)
1事故につき入院、通院合わせて日額最高12,000円
左記の日額に入院・通院の日数を乗じた金額を限度とした実損害額
ただし、下記入通院臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。
入通院臨時費用共済金
相手側に負傷者が生じ、通算3日以上の入通院をしたとき
_ _ 3万円 2万円
対物担保共済金
契約車両の運転中の事故により、他人の財物を滅失・破損または汚損することにより2万円以上の実損害額が生じたとき(共済期間内1回)
_ _ 3万円 2万円

共済契約者側に

自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院にかかる共済金請求事由が発生したときは共済契約所定の共済金額を全額払いします。

事故相手側に

自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院にかかる共済金請求事由が発生したときは以下の条件のとおり共済金を支払います。

  1. 「事故」は契約者側に過失がある「人身事故」であること。
  2. 共済契約証書記載の「共済金額」は支払限度額とし、共済契約者が負担した実費を共済金額の範囲内で補償します。経済的損失は領収書または証拠書類によって確認された額となります。

こんな時にお支払します。(300万円コースの場合)

追突事故を起こして

※相手2名(運転手と同乗者)がそれぞれ10日間入院した。
相手:4,500円×10日×2名=90,000円
90,000円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。



出会い頭の事故を起こして

※相手1名(運転手)が30日、自分が20日通院した。

自分:2,250円×20日=45,000円 定額払い
相手:2,250円×30日=67,500円 
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実損害額をお支払い。

合計45,000円+67,500円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。



自分が追突されて(契約者に全く過失が無い場合)

※自分が20日通院、相手1名(運転者)が死亡した。

自分:2,250円×20日=45,000円 定額払い
相手:お支払いできません。 

45,000円を契約者にお支払い。


自分が追突されて(多少でも契約者に過失がある場合)

※自分が20日間通院、相手2名(運転者と同乗者)がそれぞれ30日通院した。
自分:2,250円×20日=45,000円 定額払い
相手:2,250円×30日×2名=135,000円 
135,000円を支払い限度として契約者が負担した実損害額をお支払い。

合計45,000円+135,000円を支払い限度として負担した実損害額を契約者にお支払い。



自損事故を起こして

※自分と同乗者がそれぞれ10日間入院した。
自分:4,500円×10日×2名=90,000円 定額払い
90,000円を契約者にお支払い。



歩行者を跳ねて死亡事故を起こした

※相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として実損害額を契約者にお支払い。


車種別共済掛金

年掛共済契約(年額)

NO. 車種 ナンバー(白・黄色プレート)※注 300万円 200万円
1 普通乗用自動車 33.55~58.300~379.500~579 10,000円 6,680円
2 軽乗用自動車 50.51.580~599.780~799 5,500円 3,680円
3 普通貨物自動車(2トン超) 11.100~198.(22.200~298※注) 17,500円 11,680円
4 普通貨物自動車(2トン以下) 11.100~198 14,500円 9,680円
5 小型貨物自動車 44.45.400~479 10,000円 6,680円
6 軽貨物自動車 66.40.41.480~499.680~699 5,500円 3,680円

月掛共済契約(月額)

車種 300万円
1 1,000円
2 550円
3 1,750円
4 1,450円
5 1,000円
6 550円

※工作車両、営業車両(緑・黒色プレート)はご加入出来ません。
※初めて加入される時は出資金(1口100円)が必要です。
※普通乗合車については、車種No.3での引受けになります。

共済契約始期

〇共済掛金をお振込みいただいた翌日の午前零時から補償が開始されます。

但し、初回口座振替の場合は、お申込いただいた日の翌月1日午前零時から補償が開始されます。

年掛契約:2年目以降は、口座振替・払込みによって自動的に継続されます。

月掛契約:2回目以降のお払込みは、口座振替となります。

車両事故共済金特約 共済金及び共済掛金

契約車両に生じた損害も契約者の任意付帯で補償できます!

主契約共済金額の1%をお支払致します。(ただし、上記車種のNO.3、4はお引受けできません。)

主契約共済金額 共済金 給付内容 追加共済掛金
年払 月払
300万円の場合 3万円

被共済車両に生じた損害で、共済契約者の経済的負担額が3万円以上のとき

(共済期間内1回)

2,100円 210円
200万円の場合 2万円 1,400円 _

※衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来・落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮、その他偶然な事故、第三者による盗難、いたずら等によって被共済車両に生じた損害。

※損害の状況によっては、共済金をお支払いできない場合があります。詳しくは約款にてご確認下さい。