新型コロナウイルスに関する金融上の特別措置について

この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられましたみなさまには、心よりお見舞いを

申し上げます。

「新型コロナウイルスに関する金融上の特別措置」につきまして、令和2年3月13日付けで金融庁から各社に要請が出されておりますが、共済契約者保護の観点から、この要請に準じて当組合および

全日本火災共済協同組合連合会(日火連)においても金融上の特別措置を実施します。

 

 

1.特別措置の適用期間

  令和2年3月16日(月)~ 令和2年9月30日(水)まで

 

2.特別措置の適用条件と内容

 (1)適用条件

   ①書面による申し出

    特別措置の適用について書面による申し出がある場合

   

       ②本組合の承認

    本組合において新型コロナウイルス感染拡大防止に係る状況を確認の上、やむを得ない

    事情があると認められる場合

 

 (2)特別措置

   ①共済契約の継続

    特別措置の適用日から9月30日までに満期日が到達する共済契約で、

    新型コロナウイルス感染症による影響を受けたものについて

 

   ②共済掛金払込の猶予

    特別措置の適用日から9月30日までに新型コロナウイルス感染症による影響を受けた

    契約者が払い込むべき共済掛金、分割払共済掛金等について

 

3.特別措置の適用対象者

   ①当該感染症による影響を受けた共済契約者

   ②当該感染症による影響を受け、通常業務が困難になった代理所が取り扱う共済契約者

   ③当該感染症への対応のために派遣された医療従事者等

   ④その他本組合が適用妥当と判断するもの

    (例) 口座振替の契約について共済掛金払込みのために指定した金融機関が当該感染症による影響を受け

       休業するなど、共済掛金の振替ができない場合等

 

※「感染症による影響を受けた」の考え方

 「感染症による影響を受けた」とは「当該感染症に罹患した」といった直接的な影響だけではなく、

 「感染疑義(罹患者との濃厚接触)に伴う自宅待機」や感染防止を目的とした「政府による外出の

   制限」「募集人との対面自粛」「代理所の休業や業務縮小、対面募集の自粛」などにより、通常の

   契約手続きが困難といった場合(間接的な影響を受けた場合)も、共済契約者保護の観点から

   特別措置の対象に含みます。

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大が収まらない場合は、特別措置の適用期間を延長することも

  考えられます。延長する場合は別途通知します。

 

※ 特別措置の内容は契約月によって変わってきますので、処理方法等につきましては当組合まで

  お問い合わせください。

 

佐賀県火災共済協同組合